退職金の税金・手取り計算

退職金の額と勤続年数を入力すると、退職所得控除・所得税・住民税を差し引いた手取りの目安を計算します。退職所得は2分の1課税で優遇されています。

1年未満の端数は切り上げて入力してください。

退職金の手取り¥19,594,298
税金の合計¥405,703
所得税(復興税込み)¥155,703
住民税¥250,000
退職所得控除額¥15,000,000
課税対象(退職所得)¥2,500,000

退職金にかかる税金の計算方法

退職金は「退職所得」として扱われ、給与とは別に課税されます。長年の勤労への報酬という性格から、税制上とても優遇されているのが特徴です。計算の流れは次のとおりです。

① 退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
② 税額 = 退職所得 ×(所得税率+住民税率)

まず勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引き、さらにその半分だけが課税対象になります(2分の1課税)。当ツールは、控除・所得税・住民税を計算し、最終的な手取りを表示します。

退職所得控除の計算

退職所得控除は勤続年数によって決まります。

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

例えば勤続30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円が控除されます。長く勤めるほど控除が大きくなり、退職金がこの控除額以下なら税金はかかりません。なお、勤続年数の1年未満の端数は切り上げて計算します。

2分の1課税という大きな優遇

退職所得は、控除後の金額をさらに半分にしてから税率をかけます。これを「2分の1課税」といい、給与所得などに比べて税負担が大きく軽くなる仕組みです。例えば退職金2,000万円・勤続30年の場合、控除1,500万円を引いた500万円の半分、250万円だけが課税対象になります。その結果、税金は手取りに対してごくわずかで済みます。

手続き上の注意点

退職金を受け取る際は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しましょう。これを出していれば、退職所得控除などが適用された正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出を忘れると、退職金の額に対して一律20.42%が源泉徴収され、本来より多く税金を取られることがあります。その場合でも、確定申告をすれば払いすぎた分の還付を受けられます。

退職金は老後資金の要

退職金は、老後の生活を支える大切な資金です。税金が優遇されているぶん手取りは多く残りますが、受け取り方(一時金か年金か)によって税・社会保険の扱いが変わることもあります。まとまった資金をどう管理・運用するかも重要です。当ツールで手取りの目安を把握し、老後の資金計画に役立ててください。

適用年度:令和7年度(2025年)
計算の根拠・出典
  • 退職所得控除・2分の1課税・退職所得の速算 (国税庁)

よくある質問

退職金の税金はどう計算しますか?

まず勤続年数に応じた「退職所得控除」を退職金から差し引き、その半分(2分の1課税)が課税対象になります。これに所得税(累進+復興特別所得税2.1%)と住民税(約10%)がかかります。

退職所得控除はいくら?

勤続20年までは「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年を超える部分は「1年あたり70万円」が加算されます。例えば勤続30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円が控除されます。

なぜ退職金は税金が優遇されているの?

退職金は長年の勤労に対する報酬であり、老後の生活資金という性格が強いためです。退職所得控除に加え、課税対象が2分の1になる「2分の1課税」により、給与などに比べて税負担が大きく軽減されています。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなる?

この申告書を勤務先に提出していれば、適切に源泉徴収され原則確定申告は不要です。未提出だと退職金の20.42%が一律源泉徴収され、税金を払いすぎることがあります。その場合は確定申告で還付を受けられます。

※ 本ツールは令和7年度(2025年)ベースの概算です。役員等の勤続5年以下の場合の特例や、同一年に複数の退職金がある場合などは考慮していません。正確な金額は勤務先・税務署にご確認ください。